野菜など食用苗の使用農薬履歴表示義務
平成17年6月21日から種苗法に基づく農林水産省「種苗法施行規則」及び「使用基準省令」の一部改正にともない私たち花店や園芸店
で取り扱う野菜苗など食用農作物に生産農家はその使用した農薬表示が義務づけられています。販売者である当該組合員には当組合でその表示確認と
消費者へのアピールを、「食の安全」という観点から推奨しています。
苗の販売時の表示例
■種類名「カンラン」 ■品種名「恋岬」
[育苗期] 散布年月日 適用病虫害名 薬剤名 使用濃度
(倍率) 総使用回数
○○年○月○日 メソミル水和剤 散布 1回
○○年○月○日 TPN水和剤 散布 1回
○○年○月○日 エマメクチン安息香酸塩乳剤 散布 1回
○○年○月○日 キャプタン水和剤 散布 1回
○○農園
福岡県朝倉市○○1−1−1
※定植後に使用する薬剤の選択に必要データです。
農林水産省「種苗法施行規則」及び「使用基準省令」の一部改正
趣旨
食用農作物などに農薬を使用する際には、農薬を使用する者が遵守すべき規準を定める省令
(平成15年農林水産省令・環境省令第5号。以下「使用基準省令」という。)により農薬の
容器に表示されている総使用回数を遵守しなければならないとされています。
生産農家では種苗の播種から収穫までの間、すべてを農家で行う場合と種苗業者から種苗を購入して食用農産物を生産する場合があります。
前者の場合は使用農薬の使用回数は把握可能ですが、後者の場合は農薬の使用回数を把握するのは不可能ですから、その回数を含めて
農薬の容器に表示されている使用回数を遵守するのは困難でした。
近年の食材の安全に対する消費者の意識を考えても、「食の安全確保」のために食用農作物に対する農薬使用回数は重要事項なため、
使用基準省令及び種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)の一部改正が行われたものです。
改正の概要
種苗法施行規則の一部改正
指定種苗を販売する場合に必要となる表示事項に、指定種苗の種苗段階で使用した有効成分ごとの
農薬の使用回数を加えることとする(第23条第3項)。
なお、併せて指定種苗を定める告示を改正し、指定種苗の範囲を拡大する。
使用基準省令の一部改正
指定種苗を用いて食用農作物等を生産する場合には、指定種苗に表示されている有効成分ごとの
農薬の使用回数と農薬使用者が使用する有効成分ごとの農薬の使用回数の合計が農薬の容器等に
表示されている有効成分ごとの農薬の総使用回数を超えないように使用しなければならないこと
とする(第2条第1項)。
また、水質の汚濁を防止する観点から、水田において農薬を使用する際に必要な措置を講じなければ
ならない農薬を新たに3剤追加することとする。
農薬取締法及び同法に基づく省令では稲や野菜などの食用農作物に農薬を使用する場合、農家など農薬使用者は
そのラベルに表示されている1/適用農作物、2/使用料、3/使用濃度、4/使用時期、5/総使用回数を遵守することが
義務とされています。これらは花卉や草花、樹木といった非食用農作物にも公共用水域の水質汚濁防止、周辺の水産動植物
への影響防止の観点からも使用するラベルに表示されている使用方法や留意事項を遵守しなければなりません。